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オフィスKITANO株式会社

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特殊車両誘導

あらゆる特殊車両の誘導

道路構造の保全、交通事故などを防止するため、道路を通行する
特殊車両の大きさや重さが制限されています。
長さ・幅・高さが基準値を超えると通行許可が必要です。
車両制限令に定める一般的制限(長さ:12m 幅:2.5m 高さ3.8m
総重量20t)を超える車両を《特殊車両》といい、道路を通行する
場合は、その道路の管理者に特殊車両通行許可を申請・許可を
受けなければなりません。

弊社はあらゆる特殊車両の誘導に対応していますのでお気軽に
お問い合わせください。